信用取引では配当や株主の権利はどうなる?


信用取引はお金や株券を借りて取引をすると言いましたが、実際には現物株と違い自分が株券の所有者になるわけではありません。
ですから、たとえ買い方であったとしても株主ではないので株主総会での議決権などの株主の権利はありません。
残念ながら株主優待も受けられません。

配当に関しても通常の配当金は受け取ることは出来ませんが、この配当に関しては信用取引の買い方と売り方で配当に相当する金額をやりとりするという方法で調整されます。
この配当に相当する金額を『配当調整額』といい、売り方が買い方に『配当調整額』を支払うことになります。

配当調整金の権利などは通常の配当と同じタイミングで確定します。
しかし、実際に配当調整金の受け渡しが行われるのは通常の配当が確定した後1〜2週間後になります。

この配当調整額というのは配当落ち調整額ともいい、信用取引においては持っているのでは株券ではなく建て玉なので配当も発生しないということに変わりはないのですが、配当が発生するとその株の価値は理論上は価値が減額されてしまいます。
その配当落ちで下がった価値の分を調整しましょうと言うのがこの配当調整金の考え方です。

この配当調整金は配当ではないので税法上も配当所得にはならず、配当控除の対象とはなりません。


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