信用取引の規制


相場が過熱してくると、それを抑えるということから規制や注意を促す措置が加えられることがあります。
この規制は大きく分けて
・日々公表
・貸借取引の規制(貸借申し込みの制限や停止など)
・信用取引全体にかかる規制(委託保証金率の引き上げなど)
の3つになります。

規制をかけるところ(取引所、証券金融会社、証券会社)によってもわけられます。

取引所の行う規制


日々公表
証券取引所などは日々公表基準というものをあらかじめ定めています。
そしてその基準に抵触し必要なものは『日々公表銘柄』に指定します。
日々公表銘柄にしていされるとその銘柄の信用残高を毎日公表します。(通常は1週間ごと)
日々公表銘柄に指定されただけでは特に規制がかかるわけではなく投資家に注意を促すといった意味合いの強いものです。
しかし、そのまま相場の過熱が改善されなければ更に規制が進んでいく可能性がありますので注意が必要です。

委託保証金率の引き上げ・代用床証券掛け目の引き下げ
相場が過熱した時に取引所が行う規制で、主に信用取引のレバレッジ効果を小さくし相場の過熱を抑制しようとするものです。
レバレッジ効果が小さくなれば取引できる量も少なくなります。
増し担保と呼ぶこともあります。

証券金融会社が行う規制

証券金融会社はお金や株券の貸付を行っているところですが、証券金融会社が行う規制には
@注意喚起A貸し株申し込み規制B増し担保規制があります。
これは過熱状況によって@⇒A⇒Bと進んでいきます。

注意喚起
この段階ではその名の通り『注意喚起』、投資家に注意を呼びかけるものです。
しかし、注意喚起しても過熱が収まらなければ規制は次の段階に進むので注意が必要です。

貸し株申し込み規制
注意喚起で改善されない場合貸し株の制限(または停止)が行われます。
この規制が行われると新規の貸し株の申し込みができなくなるなど取引に影響が出てきます。

増し担保規制
証券会社に対し求める担保を増やします。
そうすると証券会社の負担が大きくなり証券会社は投資家に対してその銘柄の新規信用取引の停止をしたりします。
この措置は証券金融会社が証券会社に対して行うもので投資家に間接的に影響を及ぼすものということに注意してください。

証券会社の規制

証券会社ごとに独自の基準を定めて自主的な規制を行っています。
これは証券会社ごとに違うので証券会社のホームページなどで確認が必要です。



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